使い方

サクサク記録するためのコツと、法廷で証拠として使うときの注意点をまとめました

観察事実と解釈の違い

観察事実 = 見た・聞いた・触れたこと (5W1H)。解釈・感情 = 推測や気持ち。両者を分けて書くと、法廷で証拠として整理しやすくなります

例 (観察事実): 「14時 30 分、会議室で上司 A が私に向かって『使えないやつだ』と発言した」

例 (解釈・感情): 「侮辱されたと感じた。手が震えた」

5W1H で書くコツ

虚偽記録の罰則

他人を陥れる目的での虚偽記録は虚偽告訴罪 (刑法 172 条) や名誉毀損罪 (刑法 230 条) の対象となります。観察した事実のみを書いてください

裁判で効く書き方

GPS について

場所の証跡として GPS を取得します。デフォルトは省バッテリーモード (基地局・WiFi 測位)。重要記録では高精度 GPS を選べます。取得失敗 (拒否・タイムアウト・エラー) も法廷では「試みたが失敗した」事実として記録されます

解釈・感情の書き方

観察事実とは別の欄に書きます。「侮辱されたと感じた」「相手は嫌がらせのつもりだと思う」「眠れなくなった」など。法廷では観察事実が重視されますが、被害の主観的影響も損害評価で参照されます

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